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観光協会に入会しませんか?茅ヶ崎市観光協会

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ホーム > 観光協会に入会しませんか? > 茅ヶ崎観光協会会則

茅ヶ崎観光協会会則

名称

第1条 この会は、茅ヶ崎市観光協会(以下「協会」という。)という。

事務所

第2条 協会は、事務所を神奈川県茅ヶ崎市に置く。

目的

第3条 協会は、観光事業の振興発展と観光資源の開発を図り、市勢の発展に資することを目的とする。

事業

第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 観光資源の開発及び保護
  2. 観光に関する調査及び研究
  3. 観光行事の開催及び助成
  4. 観光施設の設置及び改善
  5. 観光情報の提供及び収集
  6. 観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致
  7. 観光施設の美化推進
  8. その他協会の目的を達成するために必要な事項

会員

第5条 協会の会員は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 協会の目的に賛同して入会した法人その他の団体
  2. 協会の目的に賛同して入会した個人
  3. 会長の推薦により協会の同意を得て役員となったもの

入会

第6条 協会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて申し込むものとする。ただし、前条第3号の規定による会員は、この限りではない。

会費

第7条 会費は、1口年額1,000円とし、第5条に規定する会員の区分に従い、次の額とする。

  1. 第5条第1号に規定する会員 5口以上
  2. 第5条第2号に規定する会員 3口以上
  3. 第5条第3号に規定する会員 免除

会員の資格喪失

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

  1. 退会したとき
  2. 会員が死亡し、又は法人その他の団体が解散したとき
  3. 除名されたとき

退会

第9条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。ただし、第5条第3号の規定による会員は、この限りではない。

除名

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。

  1. 協会の名誉をき損し、又はその設立の目的に反する行為をしたとき
  2. 著しく会費の納入を怠ったとき
    2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

権利の喪失

第11条 会員の資格を失ったものは、会員として一切の権利を失い、既に納入した会費その他の協会の資産に対して、何らの請求をすることができない。

役員の種類及び選任

第12条 協会に次の役員を置く。

  1. 会長/1名
  2. 副会長/2名
  3. 専務理事/1名
  4. 理事/若干名
  5. 監事/2名

2.会長、副会長及び監事は、総会において会員及び学識経験者のうちから互選する。
3.専務理事は、会長が推薦し、総会の同意を得て選任する。
4.理事は、会員及び学識経験者のうちから会長が推薦し、総会の同意を得て選任する。
5.監事は、他の役員を兼ねることができない。

役員の職務

第13条 会長は、総会を代表し、その会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に該当するときは、その職務を代理する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の会務を掌理する。
4.理事は、役員会を組織し、会務を審議する。
1.監事は、協会の会務及び会計を監査する。

役員の任期

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。

2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

役員の解任

第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

除名

2.第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「第15条第1項」と、「会 員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

顧問及び参与

第16条 協会に顧問及び参与を置くことができる。

2.顧問及び参与は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3.顧問及び参与は、協会の重要な事項について会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。

会議

第17条 協会の会議は、総会及び役員会とする。

2.協会の会議は、会長が招集する。
3.協会の会議の議長は、会長がこれに当たる。

総会

第18条 総会は、会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。

2.通常総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議する。

  1. 会則に関する事項
  2. 事業計画、事業報告、予算及び決算に関する事項
  3. 役員選任に関する事項
  4. その他会長において必要と認めた事項

3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催するものとする。

役員会

第19条 役員会は、役員をもって構成し、次の事項を審議する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 総会によって委任された事項
  4. その他会長が必要と認めた事項

事務局

第20条 協会に事務局を置く。

2.事務局に事務局長、事務局次長、書記及びその他の職員を置くことができる。
3.事務局長、事務局次長、書記及びその他の職員は、会長が任免する。

議決

第21条 協会の会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

経費

第22条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入で賄う。

会計年度

第23条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

解散及び残余財産の処分

第24条 協会を解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

2.解散のときに存する残余財産は、茅ヶ崎市に寄付する。

附則

施行期日

この会則は、平成8年5月17日から施行する。
(茅ヶ崎市観光協会会則の廃止)
茅ヶ崎市観光協会会則(昭和37年)は、廃止する。
この会則は、平成11年5月12日から施行する。
この会則は、平成14年4月23日から施行する。

お問い合わせ先

茅ヶ崎市観光協会
〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29
電話番号:0467-84-0377
ファックス:0467-84-0378
E-mail:eboshiiwa@msj.biglobe.ne.jp

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